@相続発生日を起算点とした適用期間の要件
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から 平成31年12月31日までに譲渡することが必要です。
(例)平成25年1月1日に相続が発生した場合
→本特例の対象になる譲渡期間 平成28年4月1日〜平成28年12月31日

A相続した家屋の要件(区分所有建築物は対象外)
  • 相続の開始直前に於いて被相続人の居住の用に供されていたもの
  • 相続の開始直前に於いて当該被相続人以外に居住者がいなかったもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続時から譲渡時までの間事業、貸付、居住の用に供されていないこと

    B譲渡する際の要件
  • 譲渡価格が1億円以下
  • 家屋を譲渡する際当該家屋が新耐震基準に適合すること

    以上3点が要件となっています。