相続税法



@相続税の仕組み

@相続税は遺産額から基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」を法定相続分に分けたものとして、各法定相続人 毎に税額を計算する。この税額を合計したものが相続税の総額となる。

相続税の速算表
法定相続分の取得額 税額(%) 控除額
1000万円以下 10(%) -
3000万円以下 15(%) 50万円
5000万円以下 20(%) 200万円
1億円以下 30(%) 700万円
2億円以下 40(%) 1700万円
3億円以下 45(%) 2700万円
6億円以下 50(%) 4200万円
6億円超 55(%) 7200万円

A次にこの相続税の総額を、各相続人や受遺者が実際に取得した遺産額の割合に応じて按分した額が各人の税額となる。
B更に、その各人の税額に対し相続人の次に掲げたイ〜ハの状況に応じて計算されたものが最終的な税額となる。
イ.相続税額の2割加算…被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者はその者の税額にその20%を加算した額
ロ.配偶者の税額軽減…遺産額の1億6千万円又はそれを超えていても法定相続分までは課税されない。
ハ.税額控除…未成年者控除は20才に達するまでは10万円、障害者控除は85才に達するまでは10万円、特別障碍者 は20万円を年数1年に付控除される。

A 贈与税の仕組み

贈与税は基礎控除110万円/年を差引きその残額に税率をかけて算出する。
「暦年課税制度」の計算
税額={贈与を受けた財産の金額-基礎控除(110万円)}×税率

贈与税の速算表
@直系尊属からの贈与(受贈者20才以上の子・孫)
基礎控除額後の額 税額(%) 控除額
200万円以下 10(%) -
400万円以下 15(%) 10万円
600万円以下 20(%) 30万円
1000万円以下 30(%) 90万円
1500万円以下 40(%) 190万円
3000万円以下 45(%) 265万円
4500万円以下 50(%) 415万円
4500万円以下 55(%) 640万円
4000万円超 55(%) 400万円
A  @以外の場合
基礎控除額後の額 税額(%) 控除額
200万円以下 10(%) -
300万円以下 15(%) 10万円
400万円以下 20(%) 25万円
600万円以下 30(%) 65万円
1000万円以下 40(%) 125万円
1500万円以下 45(%) 175万円
3000万円以下 50(%) 250万円
4000万円以下 55(%) 400万円
4000万円超 55(%) 400万円
個人から不動産を負担付き贈与または低額で譲り受けた場合は、通常の取引価格と負担額又は譲り受け額との差額 に相当する金額が、その不動産を譲渡したものから贈与を受けたものと看做される。 相続又は遺贈により相続開始前3年以内の場合、その額は相続税課税額に加算されるが、その者の相続税額からは 控除される。但し、多い場合でも還付はされない。

B 相続時精算課税制度

平成15年に導入された相続時精算課税制度は贈与を受けた時にその贈与税額が2500万円を超える部分に対して20% を納税する特例額が設けられている。
相続した時に、その贈与額を相続額に加算して相続税額を計算し、その税額から既に支払っている贈与税額を 差し引いて相続税を支払うという制度です。即ち贈与税を相続税で支払いがその際、非課税枠が親一人につき 2500万円でその回数は何回でも良いという事です。注意点は少額でも必ず申告の必要がある事と一度選択すると 暦年課税への切り替えが出来ない事です。

C 相続税のかかる財産・かからない財産

相続税のかかる財産
土地、建物、株式・公社債などの有価証券、預貯金、自動車、家財、著作権・特許権などの無体財産権など 非課税財産を除き金銭に見積もる事ができる全ての財産が相続税の対象になります。

みなし相続財産とされるもの
被相続人が保険料・掛け金を負担していた生命保険金・損害保険金、死亡後3年以内に確定した死亡退職金、定期金 に関する権利や保証期間付定期金などがあります。但し、これについては法定相続人一人当たり500万円までは非課税 となります。

相続税の対象とならない財産(非課税財産)
墓地、仏壇、仏具や宗教、慈善、学術など公益事業に使う事が確実な財産、国・地方公共団体などへの寄付金 等は非課税となります。(相続税法12条)

D 財産の評価法

相続財産の土地の時価を路線価方式若しくは倍率方式の方法でもって評価した価額を時価として計算します。 路線価方式では画地調整をして時価を評価することとなります。

路線価方式における画地調整
調整項目 内容    評価額の計算方法
奥行価格補正 奥行の長短の宅地はその距離に応じた補正率を乗じる [路線価×奥行価格補正率]×地積=評価額
側方路線影響価格 角地は利用価値が高い為加算評価 [{正面路線価×奥行価格補正率}+{側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率}]×地積=評価額
二方路線影響価格 二面道路は利用価値が高い為加算評価 [{正面路線価×奥行価格補正率}+{裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率}]×地積=評価額
間口狭小補正 間口距離に応じた補正率減価評価 [路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率]×地積=評価額
奥行長大補正 奥行が間口の2倍以上の宅地は補正率減価評価 [路線価×奥行価格補正率×奥行長大補正率]×地積=評価額
がけ地補正 1割以上のがけ地は補正率減価評価 [路線価×奥行価格補正率×がけ地補正率]×地積=評価額
不整形地補正 不整形地、三角地、無道路地についても、一定の方法で減価評価

広大地の評価
広大地とはその地域における標準的な宅地の面積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条に 規定する開発行為を行うとき公共公益的施設負担が必要と認められるものをいう。この広大地評価を受けた 土地は正面路線価×広大地補正率×地積=評価額とされる。

小規模宅地の評価
    
区分 宅地の種類 減額率 限度面積u
居住用 特定居住用宅地 80% 330
事業用 特定事業用宅地 80% 400
特定同族会社事業用宅地
不動産貸付用宅地 50% 200


借地・貸地・借家権付地の評価
区分 評価額
借地(借地権) 路線価×借地権割合=評価額
貸宅地 路線価-借地権割合=評価額
貸家建付地 路線価×{1-借地権割合×借家権割合(30%)}=評価額

家屋および貸家の評価
   
区分 評価額
家屋 固定資産税評価額×1.0=評価額
貸家 固定資産税評価額×70%=評価額


農地・山林の評価
             
区分 評価額
農地・山林 固定資産税評価額×1.0=評価額
市街地周辺農地 市街地農地評価額×80%=評価額
市街地農地・山林 {路線価額u単価-造成費u}×地積=評価額


E 相続税の計算法

相続手続  
相続税の計算法の手順は @相続税の仕組みを 参照して表を利用してください2014.8.pdf

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