公認 不動産コンサルティングマスター相続対策専門士とは


不動産コンサルティングマスターとは、宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士の国家資格を持ち、5年以上の業務経験を 有する等の受験資格要件に該当する人を対象に、(公財)不動産流通推進センターが実施する試験に合格し、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められて、当センターに登録された人たちです。
試験科目は、経済、金融、税制、法律、建築、事業及び実務と多岐にわたっています。
不動産コンサルティングマスターが行う不動産コンサルティング業務については、 「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、 公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」と定義されています。

「不動産コンサルティングマスター」の交付を受けた者は、
@「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となる資格
A「不動産投資顧問業登録規程」における「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格
B「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行なう場合の人的要件を満たす資格を有することとなります。

更に、相続対策専門士とは不動産コンサルティングマスター資格者を対象にした集中講義と修了試験の合格者に与えられる「相続対策の専門家」 としての称号です。





詳細は(公財)不動産流通推進センター


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